【クリエイションパートナー規約改定のお知らせ】

当社は、2026年9月11日付で「COLDRAWクリエイションパートナー規約」の内容を改定いたします。

2026年9月11日以前から当社と本件サイトの利用に関する契約を締結されていたお客様につきましては、2026年10月10日までの間、本ページ末尾記載の「旧利用規約(2026年4月25日制定版)」が適用されます。
2026年10月11日以降も本サービスの利用を継続された場合は、改定後の最新規約(2026年9月11日改訂版)に同意したものとみなします。

COLDRAWクリエイションパートナー規約(最新版)

本規約は、COLDRAW株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するクリエイションパートナー基本プログラム(以下「本プログラム」といいます。)に参加する方(以下「クリエイションパートナー」といいます。)が、当社との共創関係を開始するにあたり、当社とクリエイションパートナー双方の権利・責任・役割分担の基本条件を定めるものです。

当社は、クリエイションパートナーを、当社が提供するCOLDRAWパートナーズコミュニティ(以下「本コミュニティ」といいます。)の体験創造をともに担うパートナーと位置づけており、本規約は、双方が安心して共創に取り組むための共通の基盤となるものです。

第1章 総則

第1.1条(目的)

  1. 当社及びクリエイションパートナーは、クリエイションパートナーが、素材・抽出・レシピの探求を通じてNATURE COCKTAIL(COLDRAW抽出により作られるドリンク「COLDRAW NATURE COCKTAIL」を総称していいます。以下同じ。)の文化を当社とともに創り、育てる、本コミュニティの創造的中核であることを確認します。
  2. 当社及びクリエイションパートナーは、NP(以下に定義します。)の企画、開発、製造、流通、販売という商流の各段階において、それぞれの知見及びリソースを相互に提供・活用し、競争力の高いNPを共同して企画・開発し、NPの選択肢の拡充を図るよう努めるものとします。

第1.2条(定義)

本規約において使用する用語の定義は、以下の通りとします。

  1. 「NP」とは、本機器にセットしてNATURE COCKTAILを抽出できるようあらかじめ原材料を配合したパッケージである「NATURE PACK」をいいます。
  2. 「営業日」とは、日本国の法令等により銀行の休日とされる日以外の日をいいます。
  3. 「クリエイターポータル」とは、当社が運営するクリエイションパートナーを参加者とするポータル「クリエイターポータル」をいいます。
  4. 「個人事業主」とは、事業として又は事業のために本プログラムに参加し本契約の当事者となる個人をいいます。
  5. 「知的財産権」とは、発明、著作物、考案、意匠の創作等(以下「発明等」といいます。)に係る特許権、著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)、実用新案権、意匠権その他の知的財産権及びこれらの登録を受ける権利をいいます。
  6. 「導入店舗」とは、第2.1条第1項に基づき本申込書(以下に定義します。)において定めるクリエイションパートナーの店舗をいいます。ただし、第2.3条各項の定めに従って導入店舗が追加又は除外されたときは、当該追加又は除外後の導入店舗をいいます。
  7. 本貸出機器の「引渡しの完了」とは、本貸出機器が個別機器契約(以下に定義します。)に定める引渡場所においてクリエイションパートナー又はその指定する者(クリエイションパートナーが入居する建物の管理者その他クリエイションパートナーの指定する者と合理的に判断される者を含みます。)に引き渡されたことをいいます。ただし、配送業者を通じて本貸出機器の引渡しが行われる場合、当該配送業者の配送記録、配達完了通知、受領記録その他これらに準ずる記録に従って本貸出機器が当該引渡場所に配達されたと当社が判断するときに引渡しが完了したものとみなします。
  8. 「不正アクセス等」とは、不正アクセス、情報の窃取・漏洩・改竄・破壊、サービスの妨害等をいいます。
  9. 「法令等」とは、国内外の条約、法律、政令、省令、府令、規則、命令、条例、通達、告示、司法・行政機関等の規程、金融商品取引所その他の自主規制機関の定める規則、命令及びガイドラインその他の法規範を総称していいます。
  10. 「本ウェブサイト等」とは、当社がクリエイターポータルの運営にあたって管理・運営し、クリエイションパートナーに対してアクセス又は使用を認めるウェブサイト及びアプリケーション(将来提供されるウェブサイト又はアプリケーションを含みます。)をいいます。
  11. 「本機器」とは、NPその他の原材料からNATURE COCKTAILを抽出する機能を有する機器である「COLDRAW抽出機」及びその付属品をいいます。
  12. 「役職員」とは、役員及び従業員を総称していい、「本役職員」とは、クリエイションパートナーの役職員を総称していいます。
  13. 「レシピ情報」とは、NPに関するものであるか否かを問わず、本機器にセットしてNATURE COCKTAILを抽出するための原材料及びその配合比率、製造工程、加工条件、原材料の調達先、品質の調整方法、評価データその他これらに準ずる技術的情報をいいます。

第1.3条(適用範囲)

  1. 本規約は、本プログラムに参加する全てのクリエイションパートナーに対して適用されます。
  2. 当社は、本規約のほかにも、クリエイションパートナーに適用される個別の規約を定める場合があります(このような規約を、以下「個別規約」といいます。)。個別規約は、本規約の一部を構成するものとし、本規約において単に「本規約」のみに言及する場合も、当該「本規約」にはクリエイションパートナーに適用される個別規約を含むものとします。
  3. 本規約の内容と個別規約の内容が異なる場合には、個別規約が優先して適用されます。
  4. クリエイションパートナーは、当社が本プログラムに関して別途定めるマニュアル等(当社が定める「NATURE COCKTAILご提供時のガイドライン」及び「SNSガイドライン」を含み、以下「本マニュアル等」といいます。)を遵守するものとします。

第2章 本プログラム

第2.1条(申込み)

  1. 本プログラムにクリエイションパートナーとして参加することを希望する者(法人又は個人事業主に限り、以下「参加希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意のうえ、当社に対し、最低利用期間、料金テーブル、当初の導入店舗その他当社所定の事項を記載した申込書(以下「本申込書」といいます。)を交付することにより、本プログラムへのクリエイションパートナーとしての参加を申し込むことができます。
  2. 個人である参加希望者は、前項に基づき申込みを行うにあたって、自らが個人事業主であることを表明及び保証するものとし、参加希望者がかかる表明及び保証に違反したことに起因又は関連して当該参加希望者に生じた損害、損失又は費用(弁護士費用を含み、以下「損害等」といいます。)について、当社は一切責任を負わないものとします。
  3. 当社は、自らの基準に従って、第1項に基づき申込みを行った参加希望者について、本プログラムへのクリエイションパートナーとしての参加を認めるかを判断し、当社が参加を承認したときに、当該参加希望者と当社との間で、本プログラムへのクリエイションパートナーとしての参加に関する契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。なお、当社は、参加を承認しない場合であっても、その理由の説明義務を負わないものとします。
  4. 当社と参加希望者の間で前各項に従って本契約が成立したときは、当該参加希望者はクリエイションパートナーとなり、本プログラムに参加したものとみなされます。
  5. クリエイションパートナーは、前項に基づいて本プログラムに参加することによって、本規約の定めに従って、本機器の当社からの貸出を受け、また、クリエイターポータルの利用をすることができるようになります。なお、本機器の当社からの貸出を受け又はクリエイターポータルの利用をするため、本規約の定めに従って、当社に対する支払いを要することがあります。

第2.2条(参加費等)

  1. 本プログラムへの参加費(以下「本プログラム参加費」といいます。)は、本申込書に定めるとおりとします。
  2. クリエイションパートナーは、本契約の成立に際して、(i)前項に定める本プログラム参加費、(ii)次条第3項に定める本申込書における当初の導入店舗の指定に係る手数料、及び(iii)当初より個別機器契約を締結して本機器の貸出を受ける場合、第4.2条第2項に定める本機器の貸出に係る手数料を、当社に対して支払うものとします。
  3. クリエイションパートナーは、本契約の成立の後、当社がクリエイションパートナーに対して送付する請求書に従って、当該請求書記載の支払期日までに、当社に対して、前項(i)から(iii)に定める本プログラムへの参加費及び各手数料を、本申込書に定める方法によって支払うものとします。
  4. 疑義を避けるために付言すると、本契約が終了しない限り、クリエイションパートナーと当社の間で個別機器契約が存在しなくなった後で、改めて個別機器契約を締結する場合も、本プログラム参加費の支払義務は、発生しないものとします。

第2.3条(導入店舗の追加及び除外)

  1. クリエイションパートナーは、当社所定の手続を行って、導入店舗の追加を申し込むことができます。当社が当該申込みを承諾した場合、導入店舗が追加されます。なお、導入店舗を追加する場合、第4.2条第1項に従って、本機器の貸出を別途申し込む必要があります。
  2. クリエイションパートナーは、各導入店舗について、当該導入店舗への本貸出機器の引渡しが完了した日(当該導入店舗に複数の本貸出機器が貸し出されている場合、いずれかの本貸出機器の引渡しが完了した最初の日)から起算して本申込書において最低利用期間として定められた期間(以下「最低利用期間」といいます。)が満了した後はいつでも、当社所定の方法により当社に対して通知を行うことによって、当該導入店舗を除外することができます。
  3. クリエイションパートナーは、本申込書における当初の導入店舗の指定及び前各項に定める導入店舗の追加又は除外の手続を行う場合、当社に対する当社所定の手数料の支払いが必要となる場合があることをあらかじめ了承するものとします。

第2.4条(レシピ開発等)

  1. クリエイションパートナーは、本貸出機器及びクリエイターポータル(本ウェブサイト等を含み、本貸出機器とあわせて、以下「本開発キット」と総称します。)を利用して、(i)レシピ情報の考案、試作、開発、レシピの評価、検証及び改善(以下「レシピ開発」といい、クリエイションパートナーが行うレシピ開発は、本契約に基づき行われたものとみなします。)及び(ii)本貸出機器を用いて抽出したNATURE COCKTAILの導入店舗における提供(以下「NATURE COCKTAIL提供」といいます。)を行うことができます。
  2. 前項の定めにかかわらず、クリエイションパートナーは、当社の書面又は電子メールその他の電磁的方法による事前の承諾を得て、本貸出機器を一時的に導入店舗以外の場所に移動させて利用し、また、本貸出機器を用いて抽出したNATURE COCKTAILを導入店舗以外の場所で提供することができます。
  3. クリエイションパートナーは、レシピ開発及びNATURE COCKTAIL提供を行うにあたっては、当該レシピ開発及びNATURE COCKTAIL提供を通じて、新たなNPの可能性やNATURE COCKTAILの楽しみ方をともに探求し、育て、広げていくことを目指すものとします。

第2.5条(情報提供とレポーティング)

  1. 当社はクリエイションパートナーに対し、本契約の有効期間中、当社所定の頻度(おおむね3か月に1回とします。)で、当社が別途指定する内容(レシピ内容、提供杯数、価格等を含みますが、これに限られないものとします。)及び様式によるレポートの提出を依頼し、クリエイションパートナーはこれに対応するものとします。
  2. クリエイションパートナーが、本契約に従って自身が開発したレシピ情報につき市場評価を得る目的で、当該レシピ情報をもとに抽出したNATURE COCKTAILを自店舗等で提供する場合、当社が別途指定する内容(レシピ内容、提供杯数、価格、顧客反応等を含みますが、これに限られないものとします。)及び様式によるレポートを、当社に提出するものとします。
  3. 前各項に定めるレポートのほか、当社は、必要に応じて、クリエイションパートナーに対して別途ヒアリングを依頼することができるものとし、クリエイションパートナーは当社から依頼があった場合には、これに対応するものとします。クリエイションパートナーは、ヒアリングに対する回答の内容が正確なものとなるよう努めるものとします。
  4. 当社は、前各項に基づきクリエイションパートナーが当社に提供したレポート、ヒアリングに対する回答その他の情報を、当社の事業のために自由に利用することができるものとします。
  5. 本条は、本規約に従った本機器の貸出を受けていないクリエイションパートナーに対しては、適用されないものとします。

第2.6条(遵守事項)

  1. クリエイションパートナーは、レシピ開発及び前条第1項から第3項に定める行為(以下「レシピ開発等」と総称します。)について、当社の書面又は電子メールその他の電磁的方法による事前の承諾なく、第三者(クリエイションパートナーの役職員を除きます。)にこれらの業務を行わせてはならないものとします。
  2. クリエイションパートナーは、レシピ開発等及びNATURE COCKTAIL提供にあたり、食品衛生法その他の法令等及び本マニュアル等を遵守するものとします。
  3. クリエイションパートナーは、本機器が加熱殺菌を伴わない冷温抽出を行うものであることを十分に理解し、自らの責任で本機器の管理及びNPその他の原材料の保存を行うとともに、クリエイションパートナーが開発したレシピ情報及び本機器を用いて抽出したNATURE COCKTAILの安全性及びこれらを飲用に使用し又は提供することの可否について、自らの責任で判断するものとします。クリエイションパートナーが本機器を用いて抽出したNATURE COCKTAIL(クリエイションパートナーが開発したレシピ情報をもとに抽出したものであるか否かを問いません。)によって食中毒等の事故が生じた場合も、当社は、クリエイションパートナーに対して一切責任を負わないものとします。ただし、当該事故の発生が、もっぱら当社の責めに帰すべき本貸出機器又は当社が提供した物品若しくはNPその他の原材料の欠陥に起因する場合を除きます。
  4. クリエイションパートナーは、本機器を用いて抽出したNATURE COCKTAILを提供するにあたって、抽出に使用した機器や抽出の手法が、クリエイションパートナー自身のブランド又は「COLDRAW」若しくは「NATURE COCKTAIL」以外のブランドに係るものであると誤解させる可能性のある一切の表示を行ってはならないものとします。
  5. クリエイションパートナーは、当社が、当社又は当社のブランドである「COLDRAW」若しくは「NATURE COCKTAIL」の名称、ロゴ及び商標(以下「本商標等」といいます。)を表示した容器を用いること、導入店舗において本商標等を記載したPOPその他の提示物を設置すること、本商標等を表示した販促物を配布することその他本商標等の表示ないし宣伝行為を行うことをクリエイションパートナーに依頼又は提案した場合、かかる依頼又は提案に誠実に対応するよう努めるものとします。

第2.7条(第三者の権利侵害等)

  1. クリエイションパートナーは、レシピ開発等及びNATURE COCKTAIL提供に関連して、第三者の知的財産権その他一切の権利を侵害しないものとします。
  2. クリエイションパートナーは、レシピ開発等又はNATURE COCKTAIL提供に関連して、第三者の知的財産権その他一切の権利を侵害するおそれがあることを知ったときは、速やかに当社に通知するものとします。
  3. クリエイションパートナーが、レシピ開発等又はNATURE COCKTAIL提供に関連して、第三者の知的財産権その他の権利を侵害したことその他の理由により、当社又はクリエイションパートナーが第三者から何らかの請求、異議申立てを受け、又は訴訟が提起される等の紛争が生じたときは、クリエイションパートナーは、自らの責任と費用をもってこれを解決するものとします。

第2.8条(知的財産権の帰属)

  1. 本規約に別段の定めがある場合を除き、クリエイションパートナーによるレシピ開発の過程で又はクリエイションパートナーとして行った行為によって生じ、クリエイションパートナーに帰属した知的財産権(レシピ情報及びクリエイションパートナーがクリエイターポータルにアップロードしたコンテンツに係るものを含み、以下「本知的財産権」といいます。)は、クリエイションパートナーが保有するものとします。ただし、当社又は第三者が従前より保有する知的財産権については、従前の保有者に留保されるものとします。
  2. クリエイションパートナーは、当社に対して、日本の国内外を問わず、また、本契約の有効期間中及び終了後も、本コミュニティの運営並びに本開発キットの提供、改善及び品質向上を目的とする範囲において、非独占的に、本知的財産権に係る発明等(レシピ情報及びクリエイションパートナーがクリエイターポータルにアップロードしたコンテンツを含みますが、これに限りません。)を使用(複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、利用、表示、シェア、修正・編集、配信を含みます。)することができる権利を、無償で付与するものとします。この権利は、クリエイションパートナーの承諾なく再許諾及び移転可能なものとします。
  3. クリエイションパートナーは、当社及び当社の指定する者に対して、本知的財産権に係る著作物に関する著作者人格権を行使しないものとします。
  4. 第2項にかかわらず、当社が、本知的財産権に係る発明等を用いたNPの商品化及び販売を行う場合には、クリエイションパートナーとの別途の書面による合意を要するものとします。

第2.9条(手数料)

クリエイションパートナーは、本貸出機器を設置する導入店舗の変更、氏名又は名称の変更、領収書の発行、当社とクリエイションパートナーが取り交わした契約書等の書面の写しの送付その他事務上の手続を行う場合、当社に対する当社所定の手数料の支払いが必要となる場合があることをあらかじめ了承するものとします。

第2.10条(費用の負担)

クリエイションパートナーによるNPの購入、原材料の調達費用その他のレシピ開発等及びNATURE COCKTAIL提供に要する費用は、クリエイションパートナーの負担とします。

第3章 共同開発

第3.1条(共同開発に関する個別契約)

  1. 当社とクリエイションパートナーが、個別のNPの開発を共同で行う場合、当社とクリエイションパートナーは、当社が別途定める個別規約に基づき、本契約とは別途、当該個別のNP共同開発に係る個別契約(以下「個別共同開発契約」といいます。)を締結するものとします。
  2. 前項の定めにかかわらず、当社は、クリエイションパートナーとの間で個別共同開発契約を締結することその他NPの開発を共同で実施することを確約するものではありません。

第4章 本機器の貸出

第4.1条(目的等)

クリエイションパートナーは、本契約の有効期間中、当社から、本規約の規定に従って、本機器の貸出を受けることができます。

第4.2条(個別機器契約)

  1. クリエイションパートナーが、本規約の規定に基づき本機器の貸出を受けようとするときは、クリエイションパートナーは、当社に対して、当社所定の申込書に、貸出を受けようとする本機器の台数、本機器を設置する導入店舗、引渡場所その他の当社所定の条件を記載の上、当社の定める方法で交付又は送信することにより申込みを行うものとし、当社がこれを承諾する旨を当社所定の方法によりクリエイションパートナーに通知したときに、本機器の貸出に関する個別の契約(以下「個別機器契約」といい、個別機器契約に基づきクリエイションパートナーに貸し出される本機器を「本貸出機器」といいます。)が成立するものとします。
  2. クリエイションパートナーは、本機器の貸出を受ける場合、第4.9条に定める機器利用料とは別に、当該本機器に係る個別機器契約に従って、当社に対する当社所定の手数料の支払いが必要となる場合があることをあらかじめ了承するものとします。
  3. 当社とクリエイションパートナーが、個別機器契約において本規約の規定の一部の適用を排除し又は本規約と異なる内容の規定を定めたときは、その限りにおいて当該個別機器契約の規定が優先するものとします。

第4.3条(使用目的)

クリエイションパートナーは、当社とクリエイションパートナーが別途合意する場合を除き、レシピ開発、NATURE COCKTAIL提供又はこれらに関連する目的のためにのみ、本貸出機器を使用することができます。

第4.4条(留意事項)

  1. クリエイションパートナーは、本貸出機器に関する以下の各号記載の事項を全て了承し、これらについて当社がクリエイションパートナーに対し一切責任を負わないことを了承するものとします。
    • 本貸出機器に係る通信速度は通信状況、通信環境その他の要因により変動すること
    • クリエイションパートナーによる本貸出機器の使用及び管理が適切であっても、故障する可能性があること
  2. クリエイションパートナーは、本貸出機器の利用の実績やWi-Fi接続状況に係る記録が当社に共有され、保存されることに同意します。

第4.5条(個別機器契約の有効期間)

  1. 個別機器契約は、期間を定めないものとします。
  2. クリエイションパートナーは、各導入店舗につき、当該導入店舗に係る最低利用期間が満了した後はいつでも、当社所定の方法により当社に対して通知を行うことによって、当該導入店舗に設置された本貸出機器に係る個別機器契約を中途解約することができます。クリエイションパートナーが当社に対して本項に定める通知を行った場合、当該通知が行われた月の翌月末日をもって、当該通知に係る個別機器契約が終了するものとします。
  3. 本契約が終了した場合、その時点で有効な個別機器契約の全てが直ちに終了するものとします。

第4.6条(引渡し)

  1. 当社は、当社が別途クリエイションパートナーに通知する時期に、当該個別機器契約に係る本貸出機器を、当該個別機器契約に定める引渡場所において、クリエイションパートナーに対して引き渡すものとします。配送業者を通じて引渡しを行う場合、当該配送業者は当社が指定し、配送に係る費用は当社が負担するものとします。
  2. クリエイションパートナーは、正当な理由なく本貸出機器の受領を拒絶し又はこれを遅滞してはならないものとします。

第4.7条(設置及び利用環境)

  1. 本貸出機器の設置及びWi-Fi接続、クリエイターポータルの管理者アカウント(以下に定義します。)へのログイン等の設定はクリエイションパートナー自身が行うものとします。ただし、クリエイションパートナーが希望する場合には、当社の定める条件により、設置及び設定の有償でのサポートを当社に依頼することができるものとします。
  2. クリエイションパートナーは、本貸出機器は通信機能が有効であることを前提とするものであることを理解し、本貸出機器の通信機能を常時有効な状態に維持するよう努めるものとします。
  3. クリエイションパートナーは、本貸出機器を、当該本貸出機器に係る個別機器契約に定める導入店舗においてのみ利用するものとします。ただし、クリエイションパートナーは、当社の書面又は電子メールその他の電磁的方法による事前の承諾を得て、本貸出機器を設置する導入店舗を変更することができるものとします。
  4. 本貸出機器を使用するために必要な通信機器その他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、クリエイションパートナーの費用と責任において行うものとします。

第4.8条(本貸出機器の取扱い)

  1. クリエイションパートナーは、第4.6条第1項に基づき本貸出機器の引渡しを受けたときから、当該本貸出機器に係る個別機器契約に定める導入店舗において、本貸出機器を、善良な管理者の注意をもって、通常の用法に従って使用するものとします。本貸出機器の設置・保管・使用を原因として、クリエイションパートナー又は第三者(本役職員及び本貸出機器を利用して抽出したNATURE COCKTAILの購入者を含みますが、これらに限りません。)に損害等が生じた場合、クリエイションパートナーがこれを賠償するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
  2. クリエイションパートナーは、本貸出機器を利用するにあたって、当社の書面又は電子メールその他の電磁的方法による事前の承諾を得ることなく、以下のいずれかに該当する行為及び該当する可能性があると当社が判断する行為を行い、また、第三者をして行わせてはならないものとします。当社は、クリエイションパートナーが、本項に違反する本貸出機器の利用によって被った一切の損害等及び第三者に与えた一切の損害等について賠償の義務を負わず、これによって本貸出機器に生じた一切の不具合、不都合、欠陥等に対して責任を負わないものとします。
    • 自己が本貸出機器を所有することを主張する行為
    • 本貸出機器を売却、贈与その他譲渡する行為
    • 本貸出機器を第三者に転貸しその他使用収益させる行為
    • 本貸出機器に質権その他の担保権を設定する行為
    • 本貸出機器の分解、改造、改装、加工その他の原状を変更する行為(機器外装へのシールの貼付、機器外装又はロゴの改変や削除、非正規の部品又は非純正のアクセサリの取り付けを含みます。)。ただし、通常の使用による損耗を除きます。
    • 本貸出機器を廃棄する行為
    • 本貸出機器に係るソフトウェア及びプログラムの複製、翻案、改変又は逆コンパイル・リバースエンジニアリング・逆アセンブル等の解析を行う行為
    • 本貸出機器に係る個別機器契約に定める導入店舗以外の場所に本貸出機器を移動する行為
    • 本貸出機器の通信機能を48時間以上継続して切断、停止又は無効化する行為
    • 本貸出機器の通信機能を切断、停止又は無効化したまま本貸出機器を利用してNATURE COCKTAILを抽出する行為
    • 水その他当社が指定しクリエイターポータルにおいて表示する溶媒以外の溶媒を用いて又はNATURE COCKTAIL以外の物の抽出を行う行為
    • 当社が提供する純正品以外のACアダプターその他の付属機器を用いて本貸出機器を使用する行為
    • 本貸出機器を、取扱説明書の注意事項に反する目的のため又は方法により使用する行為
  3. 第三者が本貸出機器について権利を主張するとき又は保全処分若しくは強制執行等により当社の所有権を侵害するおそれがあるときは、クリエイションパートナーは、当該第三者に対して、本貸出機器が当社の所有であることを主張かつ証明するとともに、直ちにその事情を当社に通知するものとします。クリエイションパートナーの債権者が本貸出機器に対して強制執行手続等をとった場合、当社は、執行の取消し等のために要する費用をクリエイションパートナーに請求することができるものとします。
  4. 本貸出機器についての日常的な保守及び点検はクリエイションパートナーがこれを行うものとし、当社は、本貸出機器の保守、点検、整備、修繕等について何ら責任を負わないものとします。また、クリエイションパートナーは当社に対し、本貸出機器に関して必要費及び有益費の償還を請求することができないものとします。
  5. 当社はクリエイションパートナーに対して、本貸出機器に、当社が所有権その他の権利を有する旨を明示する表示又は標識等(以下「本標識」といいます。)を貼り付けることを求めることができるものとし、クリエイションパートナーは、当社から求められたときは、本貸出機器に本標識を貼り付け、当該本貸出機器に係る個別機器契約の有効期間中、本標識を維持するものとします。

第4.9条(機器利用料)

  1. 毎月の本貸出機器の利用料金(以下「機器利用料」といいます。)は、導入店舗ごとに、各月1日の終了時点で当該導入店舗への引渡しが完了した本貸出機器(当該時点までに終了した個別機器契約に係る本貸出機器を除きます。)の台数に応じて、本申込書において定められた料金テーブル(以下「料金テーブル」といいます。)を適用して算出するものとし、月中に当該導入店舗に引き渡された本貸出機器の台数が増減した場合も日割計算はしないものとします。
  2. クリエイションパートナーは、当社に対して、各導入店舗に係る当月分の機器利用料を全て合計して算出した額を、翌月末日限りで、個別機器契約において定めた方法により支払うものとします。
  3. クリエイションパートナーは、個別機器契約が有効である期間において、当該個別機器契約に係る本貸出機器を利用しない又は利用できない期間があったとしても、その理由を問わず、当社に対する機器利用料の支払いを免れないものとします。
  4. 第1項の定めにかかわらず、ある導入店舗に係る最低利用期間が満了する前に第7.2条第1項に従って当該導入店舗に引き渡された本貸出機器に係る個別機器契約が解除された場合、当該個別機器契約が当該導入店舗に係る最低利用期間の満了日まで有効に存続するものとみなして、第1項に従って、当該導入店舗に係る機器利用料を算出するものとします。
  5. 当社は、サービス品質向上、機能追加、市場の変化その他合理的な理由により、料金テーブルを変更する場合、当該変更の効力発生日の1か月以上前までに、あらかじめクリエイションパートナーが当社に通知した電子メールアドレス宛の電子メール・クリエイターポータル上の掲示その他当社が適切と認める方法により、クリエイションパートナーに対して、当該変更の内容及び当該変更の効力発生日を通知するものとします。
  6. 前項に定める通知を受けたクリエイションパートナーは、前項に定める変更の効力発生日までの間に限って、当社所定の方法により当社に対して通知を行うことによって、本契約を中途解約することができます。クリエイションパートナーが当社に対して本項に定める通知を行った場合、前項に定める変更の効力発生日の前日をもって、本契約が終了するものとします。
  7. クリエイションパートナーが第5項に定める料金テーブルの変更に係る通知を受領したにもかかわらず、第5項に定める変更の効力発生日までの間に前項の定めに従った中途解約を行わなかった場合、当該料金テーブルの変更に同意したものとみなします。

第4.10条(本貸出機器に関する通知)

  1. クリエイションパートナーは、以下の各号のいずれかに該当したときは、当社所定の方法により、速やかにその旨を当社に通知するものとします。
    • 本貸出機器について滅失、毀損その他の事故が発生したとき
    • 本貸出機器の使用・保管に起因して人的又は物的損害が生じたとき
    • 詐欺、盗難その他の事由により本貸出機器の占有を失ったとき
    • 本貸出機器につき第三者との間で知的財産権及びノウハウ等に係る権利侵害等の紛争が生じたとき、又は第三者による当社に対する権利侵害等を発見したとき
  2. クリエイションパートナーは、当社が求めたときは、本貸出機器の使用、所在や保管の状況について、当社に対して説明を行うものとします。

第4.11条(本貸出機器の滅失・毀損等)

  1. 本貸出機器の引渡しの完了以降に、本貸出機器の一部が滅失又は毀損(経年劣化又は通常損耗による場合を含みます。以下同じ。)した場合であっても、通常の用法による使用を継続できる場合には、本貸出機器の貸出は従前どおり継続するものとします。
  2. 本貸出機器の引渡しの完了以降に、クリエイションパートナーの故意又は過失によって本貸出機器が滅失しその他本貸出機器の通常の用法による使用ができなくなった場合、クリエイションパートナーは、当社所定の金額を当社に対して支払うものとします。
  3. 前二項の定めは、本貸出機器の一部又は全部の滅失又は毀損につき、クリエイションパートナーの義務違反があった場合に、当社がクリエイションパートナーに対して損害等の賠償を請求することを妨げないものとします。

第4.12条(交換等)

  1. 第8.1条の定めにかかわらず、本貸出機器の引渡しの完了以降に、本貸出機器が滅失しその他本貸出機器の通常の用法による使用ができなくなった場合、当社は、クリエイションパートナーが当社の求める書類の一切を遅滞なく提出したことを条件に、本貸出機器を無償で修理又は交換するものとします。疑義を避けるために付言すると、故意又は過失のあるクリエイションパートナーは、本項に基づいて、前条第2項及び第3項に定める支払いその他当社に対する支払いを免れるものではありません。
  2. 本貸出機器に関し、当社が新たなバージョンの機器又は後継機の貸出を開始する場合、当社は、クリエイションパートナーに対して、従前の本貸出機器との交換を求めることができるものとします。当社が従前の本貸出機器との交換を求める場合、従前の本貸出機器の当社に対する返還については次条各項、新たな本貸出機器の引渡しについては第4.6条各項の定めを準用するものとします(ただし、配送業者に対して支払う配送料その他本貸出機器の返還に係る費用は、当社の負担とします。)。
  3. 前各項に従って本貸出機器が新たな本貸出機器と交換された場合、従前の本貸出機器に係る個別機器契約は、当該交換後の本貸出機器を目的物として、従前どおり継続するものとします。なお、この場合、個別機器契約の条件は変更されないものとします。
  4. (i)本貸出機器に関し当社が新たなバージョンの機器の貸出を開始する場合又は(ii)本貸出機器の一部が滅失又は毀損した場合(通常の用法による使用を継続できる場合であって、かつ、当該本貸出機器が設置された導入店舗に係る最低利用期間が満了している場合に限ります。)、クリエイションパートナーは、当社に対して、従前の本貸出機器との交換を求めることができるものとします。当社が従前の本貸出機器との交換に応じる場合、従前の本貸出機器の当社に対する返還については次条各項に、新たな本貸出機器の引渡しについては第4.6条各項の定めを準用するものとします(ただし、配送業者に対して支払う配送料その他本貸出機器の返還に係る費用はクリエイションパートナーの負担とし、また、クリエイションパートナーは当社に対して当社所定の事務手数料を支払うものとします。)。本項に従って本貸出機器が新たな本貸出機器と交換された場合、従前の本貸出機器に係る個別機器契約は、当該交換後の本貸出機器を目的物として、従前どおり継続するものとします。ただし、個別機器契約の条件は当社とクリエイションパートナーの合意によって変更されることがあります。

第4.13条(本貸出機器の返還)

  1. 個別機器契約が終了したときは、クリエイションパートナーは、当該個別機器契約に係る本貸出機器を現状有姿にて、直ちに、当社が指定する場所において、当社の定める方法で返還するものとします。配送業者に対して支払う配送料その他本貸出機器の返還に係る費用は、当該個別機器契約に別段の定めがない限り、クリエイションパートナーが負担するものとします。
  2. 本貸出機器にデータが記録されている場合は、クリエイションパートナーはこれを自らの責任と費用負担で消去して本貸出機器を返還するものとします。当社は、本貸出機器に残存するデータに対し一切責任を負わないものとし、また、残存するデータの漏洩等に起因して当社又は第三者に生じた損害等に関して当社は一切責任を負わないものとします。
  3. 本貸出機器に本貸出機器以外の動産を同梱し、又は付着させている場合(以下、当該動産を「同梱・付着物」といいます。)、クリエイションパートナーは、自らの責任と費用負担で同梱・付着物を全て分離収去したうえで、本貸出機器を当社に返還するものとします。本貸出機器に同梱・付着物が含まれた状態で返還された場合、当社は、クリエイションパートナーが同梱・付着物の所有権を放棄したものとみなし、クリエイションパートナーに通知することなく、これを廃棄できるものとします。なお、当社は、保管期間中における同梱・付着物の劣化、毀損、汚損等について、一切の責任を負わないものとし、また同梱・付着物の廃棄によりクリエイションパートナー又は第三者に損害等が生じた場合においても、当社は一切の責任を負わないものとします。
  4. クリエイションパートナーが故障若しくは汚損した本貸出機器を返還した場合又はクリエイションパートナーが第2項若しくは前項の義務を履行せずに本貸出機器を当社に返還し当社の費用負担によりデータの消去、同梱・付着物の保管及び廃棄が行われた場合、当社は、クリエイションパートナーに対して、当社が負担した費用(クリエイションパートナーのほか第三者に対して負担した費用も含みます。)その他当社の被った損害等の賠償を請求できるものとします。
  5. クリエイションパートナーが本貸出機器の返還を遅延した場合、クリエイションパートナーが返還を完了する日までの遅延日数に応じて、1日あたり1,000円の損害金を当社に支払うものとし、また、当社又は当社の指定する者が本貸出機器を引揚げることを妨害し又は拒まないものとします。
  6. 本貸出機器に係る個別機器契約の終了後にクリエイションパートナーによる本貸出機器の返還が不能になった場合、クリエイションパートナーは、当該返還不能に係る自らの故意又は過失の有無にかかわらず、当社に対して、当該返還不能によって当社に生じた損害等を賠償するものとします。

第4.14条(通信機能の停止等)

  1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、クリエイションパートナーに事前に通知したうえで又は事前に通知することなく、本貸出機器の通信機能の利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。
    • 本貸出機器の通信機能の提供に係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
    • 本貸出機器の通信機能の提供に係るコンピューター・システム、通信回線等が事故により停止した場合
    • 地震、火災、停電、天災地変等の不可抗力により本貸出機器の通信機能の提供が困難になった場合
    • セキュリティ上の欠陥、エラー、バグ、ウィルス感染、システム上の不具合への対応を要する場合
    • 不正アクセス等が発生した場合又は不正アクセス等への対応(不正アクセス等の防止を含みます。)のために必要な場合
    • 法令等に基づく処分又は法令等の規制等により本貸出機器の通信機能の現状有姿での提供が困難になった場合
    • 外部サービスにおけるトラブル又は仕様変更等、外部サービスのサービス提供の中断又は停止、外部サービスの本貸出機器の通信機能の提供に係るシステムとの連携の停止等が生じた場合
    • その他、やむを得ない事由により当社が本貸出機器の通信機能の提供の停止又は中断が必要と判断した場合
  2. 当社は、前項に基づき当社が行った行為によってクリエイションパートナーに生じた損害等について、一切の責任を負いません。

第5章 クリエイターポータル

第5.1条(クリエイターポータルの利用)

  1. クリエイションパートナー及び当社所定の方法によりクリエイションパートナーがクリエイターポータルの利用を認めた本役職員(以下「クリエイター」といいます。)は、本契約の有効期間中、当社の定める方法に従い、本ウェブサイト等を介して当社の管理するサーバーに接続することにより、クリエイターポータルを利用することができます。
  2. 前項にかかわらず、本規約に従った本機器の貸出を受けていない場合、クリエイターポータルの機能の全部又は一部の利用が制限されることがあり、クリエイションパートナーは、このことをあらかじめ了承するものとします。
  3. クリエイターポータルの提供を受けるために必要な端末、通信機器その他の機器、ソフトウェア、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、クリエイションパートナーの費用と責任において行うものとします。

第5.2条(クリエイターによるクリエイターポータルの利用)

  1. クリエイターは、本規約の定めに従い、クリエイションパートナーの管理のもと、クリエイターポータルを使用することができます。また、クリエイターは、当該クリエイターの指示のもとで、他の本役職員に対して、当該クリエイターに紐づけられたクリエイターアカウントを用いてクリエイターポータルを使用させることができます。
  2. クリエイションパートナーは、前項に基づきクリエイターポータルを利用する本役職員(クリエイターの指示のもとでクリエイターポータルを使用する者を含みます。以下本項において同じです。)をして本規約の内容を遵守させるものとし、本役職員によるクリエイターポータルの使用によって生じる一切の責任を負担するものとします。本役職員による本規約の違反は、クリエイションパートナー自身による違反とみなし、クリエイションパートナーは当該本役職員の違反について、当該本役職員と連帯して責任を負うものとします。

第5.3条(管理者アカウント)

  1. 当社は、管理者権限を有するアカウント(以下「管理者アカウント」といいます。)を開設し、クリエイションパートナーに対して、管理者アカウントのID及びパスワード(以下「管理者ID等」といいます。)を発行するものとします。
  2. クリエイションパートナーは、自己の責任において、管理者ID等を厳重に管理するものとし、管理者ID等を用いてクリエイターポータル上でなされた一切の行為についてその責任を負います。
  3. クリエイションパートナーは、管理者ID等の漏洩、不正使用又はそれらの可能性を知ったときは、直ちに当社にその旨を通知し、当社からの指示に従うものとします。
  4. 当社は、管理者ID等が第三者によって使用されている可能性があると認める場合その他管理者ID等が不正又は不適切に使用されている可能性があると認める場合には、クリエイションパートナーへ通知したうえで、管理者ID等を無効化することその他当社が適切と考える措置をとることができるものとします。
  5. 当社は、管理者ID等を利用してクリエイターポータルが利用された場合、クリエイションパートナー自身がクリエイターポータルを利用したものとみなすことができるものとします。

第5.4条(クリエイターアカウント)

  1. クリエイションパートナーは、特定のクリエイターについて、当社所定の手続を行って、クリエイターポータルを利用するためのアカウント(以下「クリエイターアカウント」といいます。)を開設し、当該クリエイターアカウントについて当社所定の権限を設定することができます。クリエイターアカウントは、特定のクリエイターに紐づけられ、特定のクリエイターに紐づけられたクリエイターアカウントは当該特定のクリエイター又は当該特定のクリエイターの指示のもとで当該クリエイターアカウントを利用する本役職員のみが利用することができます。
  2. クリエイションパートナーは、自己の責任において、クリエイターが自己のクリエイターアカウントを利用するための識別子となるメールアドレス及びパスワード(以下「クリエイターID等」といいます。)を厳重に管理し、また、クリエイターをして厳重に管理させるものとし、クリエイターID等を用いてクリエイターポータル上でなされた一切の行為についてその責任を負います。
  3. クリエイションパートナーは、クリエイターID等の漏洩、不正使用又はそれらの可能性を知ったときは、直ちに当社にその旨を通知し、当社からの指示に従うものとします。
  4. 当社は、クリエイターID等が第三者によって使用されている可能性があると認める場合、その他クリエイターID等が不正又は不適切に使用されている可能性があると認める場合には、クリエイションパートナーへ通知したうえでクリエイターID等を無効化することその他当社が適切と考える措置をとることができるものとします。
  5. 当社は、あるクリエイターアカウントに係るクリエイターID等を利用してクリエイターポータルが利用された場合、クリエイションパートナー又は当該クリエイターアカウントに係るクリエイター自身がクリエイターポータルを利用したものとみなすことができるものとします。

第5.5条(データバックアップ)

  1. 当社は、当社又はクリエイションパートナーが、当社が保有又は管理するサーバー(以下「本サーバー」といいます。)に登録又は記録した情報(以下「登録情報」と総称します。)について、定期的なバックアップを行うよう努めます。ただし、クリエイションパートナーにおいても、登録情報のうち保全することが必要と考える情報を、自己の責任で保全するものとします。
  2. 当社は、本サーバーの障害等によって登録情報が消失した場合、当社がバックアップしたデータ等を用いて復旧するよう努めるものとします。
  3. 当社は、前二項に定めるバックアップ体制により、登録情報が消失するリスクをできる限り低くするよう努めますが、当社が管理するサーバーに保管された登録情報が毀損又は消失する可能性があることにつき、クリエイションパートナーはあらかじめ承諾するものとし、登録情報が毀損又は消失した場合も、当社はクリエイションパートナーに発生した損害の賠償をする責任を負わないものとします。
  4. 前各項の定めにかかわらず、当社は、クリエイションパートナーとの間の個別機器契約が存在しなくなった日以降、当社が管理するサーバーに保管された当該クリエイションパートナーの登録情報を破棄することができるものとします。
  5. 本サーバーの保守や改良等の必要が生じた場合、当社はクリエイションパートナーが当社の管理するサーバーに保存している登録情報を、本サーバーの保守や改良等に必要な範囲で複製等することができ、クリエイションパートナーはこれらの行為について異議等を述べないものとします。

第5.6条(不正アクセス等及び障害に対する措置)

当社及びクリエイションパートナーは、本サーバーに関し、不正アクセス等が判明し、又は不正アクセス等の可能性を認識した場合、直ちに相手方に連絡するものとし、不正アクセス等の原因の調査及び対応策を協力して実施するものとします。

第5.7条(禁止行為)

クリエイションパートナーは、クリエイターポータルに関連して次の各号に定める行為を行い又は本役職員をして行わせてはならないものとします。

  1. 当社に対して虚偽の申告をする行為
  2. クリエイターポータルを通じて提供された情報及び役務をレシピ開発等、NATURE COCKTAIL提供又はクリエイターポータルの利用以外の目的のために使用する行為
  3. クリエイターポータルを通じて提供された情報を第三者(本役職員を除きます。)に開示、漏洩又は公開する行為
  4. 当社又は第三者を誹謗中傷する行為
  5. 当社又は第三者の財産(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、信用、肖像又はパブリシティに係る権利その他の権利・利益を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
  6. 本規約又は法令等に違反し又はそのおそれのある行為
  7. 公序良俗に反する行為
  8. 管理者ID等又はクリエイターID等を第三者に譲渡、貸与、使用許諾し、また、第三者の利益のために使用する行為
  9. 第三者のクリエイターアカウントを不正に使用又は取得する行為その他クリエイションパートナー又はクリエイターが、第三者を装ってクリエイターポータルを利用する行為
  10. クリエイターアカウントを複数人が共有する行為又はクリエイターアカウントが付与されたクリエイター以外の者が当該クリエイターアカウントを使用する行為
  11. コンピュータウィルス等の有害なプログラムを使用し若しくは送信する行為又はそのおそれのある行為
  12. クリエイターポータルに係るソフトウェア及びプログラムの複製、翻案、改変又は逆コンパイル・リバースエンジニアリング・逆アセンブル等の解析を行う行為
  13. 大量のデータをクリエイターポータルを通じて送信する行為
  14. 不正アクセス等その他当社の業務の遂行、クリエイターポータルの提供若しくは当社の通信設備等に支障を及ぼし又はそのおそれがあると当社が判断する行為
  15. 第三者をして前各号を行わせる行為

第5.8条(クリエイターポータルの停止等)

  1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、クリエイションパートナーに事前に通知し又は事前に通知することなく、クリエイターポータル又は本ウェブサイト等の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。
    • 本サーバーその他クリエイターポータル又は本ウェブサイト等に係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
    • 本サーバーその他クリエイターポータル又は本ウェブサイト等に係るコンピューター・システム、通信回線等が事故により停止した場合
    • 地震、火災、停電、天災地変等の不可抗力によりクリエイターポータル又は本ウェブサイト等の運営が困難になった場合
    • セキュリティ上の欠陥、エラー、バグ、ウィルス感染、システム上の不具合への対応を要する場合
    • 不正アクセス等が発生した場合又は不正アクセス等への対応(不正アクセス等の防止を含みます。)のために必要な場合
    • 法令等に基づく処分又は法令等の規制等によりクリエイターポータル又は本ウェブサイト等の現状有姿での提供が困難になった場合
    • 外部サービスにおけるトラブル又は仕様変更等、外部サービスのサービス提供の中断又は停止、外部サービスのクリエイターポータル又は本ウェブサイト等との連携の停止等が生じた場合
    • その他、やむを得ない事由により当社がクリエイターポータル又は本ウェブサイト等の停止又は中断が必要と判断した場合
  2. 当社は、前項に基づき当社が行った行為によってクリエイションパートナーに生じた損害等について、一切の責任を負いません。

第6章 支払い

第6.1条(消費税等)

本規約の定めに基づきクリエイションパートナーが当社に対し金銭の支払いを行う場合において、消費税法その他の法令の規定により当該支払いについて消費税及び地方消費税が課されるときは、クリエイションパートナーは当該支払いを行うに際して、これに対する消費税及び地方消費税相当額をあわせて支払うものとします。

第6.2条(支払方法)

  1. 本規約に定めるクリエイションパートナーによる当社への金銭の支払いは、当社とクリエイションパートナーが特定の方法によることを合意した場合を除き、以下のいずれかの方法により行うものとします。
    • 当社が指定する金融機関口座に対する振込送金(振込送金に係る手数料その他の費用はクリエイションパートナーの負担とします。)
    • クレジットカード払い
    • マネーフォワードケッサイ株式会社(以下「請求代行会社」といいます。)が提供する「マネーフォワード掛け払い」サービス(以下「本掛け払いサービス」といいます。)
    • 当社が別途指定する方法
  2. クリエイションパートナーによる当社への金銭の支払いの方法として本掛け払いサービスが利用される場合、クリエイションパートナーは、当社が当該支払いに係る金銭債権(以下「本金銭債権」といいます。)を請求代行会社に対して譲渡することについて異議なく承諾し、本金銭債権に関する抗弁を放棄するものとし、また、請求代行会社から本金銭債権に係る支払いを求められた場合、速やかにかかる支払いを行うものとします。

第6.3条(遅延に伴う対応)

クリエイションパートナーが本規約に定める当社への金銭の支払いその他本規約に基づく債務の履行を遅滞した場合、クリエイションパートナーは年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。

第7章 期間

第7.1条(有効期間)

  1. 本契約は、期間を定めないものとします。
  2. 前項の定めにかかわらず、当社とクリエイションパートナーの間で有効な個別共同開発契約又は個別機器契約が存在しない場合、当社又はクリエイションパートナーは、相手方に対して通知(クリエイションパートナーが行う場合、当社所定の方法によるものとします。)を行うことによって、本契約を解約することができます。

第7.2条(当社による解除等)

  1. 当社は、クリエイションパートナーが、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、クリエイションパートナーによる本貸出機器、その通信機能若しくはクリエイターポータルの利用(本貸出機器を用いてNATURE COCKTAILを抽出することを含みます。)を停止し又は本契約、個別共同開発契約若しくは個別機器契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。
    • 支払停止の状態に陥った場合
    • 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他これらに類する国内法又は国外法上の倒産手続の開始の申立てを受け、又は自らこれらの申立てをした場合
    • 解散の決議を行い又は解散命令を受けた場合(合併に伴って解散する場合を除きます。)
    • 手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
    • 債務整理に関して裁判所の関与する手続の申立てをした場合
    • 仮差押え、仮処分、強制執行、競売等の申立て、又は租税公課の滞納処分を受けた場合
    • 所在不明となり又は当社からクリエイションパートナーに宛てた通知が到達しなくなった場合
    • 機器利用料その他本規約に定めるクリエイションパートナーによる当社への支払いの全部又は一部の未払いが生じた場合
    • 第2.5条第1項若しくは第2項に定めるレポートの提出又は同条第3項に定めるヒアリングの依頼にクリエイションパートナーが対応しなかった回数が累計で3回に達した場合
    • 第4.8条第2項各号に違反する行為を行った場合
    • 第5.7条各号に違反する行為を行った場合
    • 本規約又は本契約、個別機器契約若しくは個別共同開発契約に違反し、当社の催告にもかかわらず、10日以内に違反が解消されない場合
  2. 第1項各号のいずれかの事由に該当した場合、クリエイションパートナーは、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対してこれらの債務を履行しなければなりません。
  3. 当社は、本条に基づき当社が行った行為によりクリエイションパートナーに生じた損害等について一切の責任を負いません。

第7.3条(本プログラムの提供終了)

  1. 当社は、3か月前までにクリエイションパートナーに通知をしたうえで、当社の裁量により、本プログラムの提供(本機器の貸出及びクリエイターポータルの提供を含みます。)を終了することができます。ただし、やむを得ない事由の発生に起因又は関連して本プログラムの提供を終了する場合には、事前の通知なく直ちに本プログラムの提供を終了することがあります。
  2. 当社が前項に基づいて本プログラムの提供を終了した場合、本契約並びに個別共同開発契約及び個別機器契約も終了するものとします。
  3. 当社は、第1項に基づいて本プログラムの提供を終了したことによりクリエイションパートナーに損害が発生した場合でも、一切の責任を負いません。

第7.4条(存続条項)

本契約が理由の如何を問わず終了した場合であっても、第2.1条第2項及び第3項、第2.5条第4項、第2.6条第2項から第4項、第2.7条、第2.8条、第2.9条、第2.9条、第4.2条第3項、第4.4条、第4.5条第3項、第4.8条、第4.9条、第4.10条第2項、第4.11条第2項及び第3項、第4.13条、第4.14条第2項、第5.2条第2項、第5.3条第2項及び第5項、第5.4条第2項及び第5項、第5.5条第3項から第5項、第5.8条第2項、第6.1条から第6.3条、第7.2条第2項及び第3項、第7.3条第2項及び第3項、本条、第8.1条から第8.8条、第8.9条第3項、第8.10条第2項並びに第8.13条及び第8.14条の定めは期限の定めなく引き続きその効力を有するものとします。

第8章 一般条項

第8.1条(保証)

  1. 本開発キットは現状有姿で貸与又は提供されるものとし、また、当社は、本開発キットのクリエイションパートナーの使用目的への適合性、期待する成果の実現性、性能・機能、商業的有用性、完全性、継続性その他の事項については、保証しません。
  2. 当社は、本開発キットが当社所定の動作環境において意図された動作を行うよう合理的に最大限の努力を行いますが、当社所定の動作環境以外の動作環境において機能することを保証せず、当社所定の動作環境以外の動作環境における本開発キットの利用に関してサポートも行いません。当社は、本開発キットが全ての端末機器に対応していることを保証するものではなく、クリエイションパートナーは、本開発キットを利用する端末機器のOSバージョンアップ等に伴い、本開発キットの動作等に不具合が生じる可能性があることについて、あらかじめこれを了承するものとします。なお、当社は、当該不具合が生じた場合に、当社が行うプログラムの修正等によって当該不具合が解消されることを保証するものではなく、当社は当該不具合に起因してクリエイションパートナー及びその他の第三者が被った損害に関し、一切の責任を負いません。
  3. クリエイションパートナーは、本開発キットを利用することが、クリエイションパートナーに適用のある法令等、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、クリエイションパートナーによる本開発キットの利用が、クリエイションパートナーに適用のある法令等、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。

第8.2条(秘密保持義務)

  1. クリエイションパートナーは、本契約に関連して当社から開示を受け又は知りえた当社の営業上又は技術上その他一切の情報であって、公表されていないもの(以下「秘密情報」といいます。)を厳重に保管・管理するものとします。
  2. クリエイションパートナーは、当社の事前の書面又は電子メールその他の電磁的方法による承諾なく、秘密情報を第三者に開示、漏洩又は公開してはならないものとします。ただし、法令により開示義務を負うとき又は法律上権限ある官公署により開示を命じられたときは、必要な範囲内に限り、開示することができるものとします。この場合、クリエイションパートナーは、事前に当社に通知しなければならないものとします。
  3. クリエイションパートナーは、秘密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用するものとし、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に当社から書面又は電子メールその他の電磁的方法による承諾を得なければならないものとします。
  4. クリエイションパートナーは、本契約が終了したとき又は当社から要求があったときは、秘密情報(その複製物を含む。)の返還又は破棄を行うものとします。

第8.3条(個人情報)

クリエイションパートナー及び当社は、本契約に基づき相手方から取得した個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に定義される個人情報をいいます。)を第三者に漏洩してはならず、個人情報の保護に関する法律その他関係法令及び自らのプライバシーポリシーを遵守し、個人情報を厳格に管理するものとします。

第8.4条(広報活動)

当社は、クリエイションパートナーから個別に同意を得た場合、クリエイションパートナーの名称、屋号、ロゴ及び商標を、無償で、本コミュニティへの入会の実績紹介その他の本コミュニティの広報活動のため必要かつ合理的な範囲内で使用すること(当社の役職員が営業活動において口頭で開示することや、当社のウェブサイト、パンフレットその他販促用の資料又は広告に用いることを含む。)ができるものとします。

第8.5条(不可抗力)

当社は、天災、台風、地震、停電、火事、労働争議、騒乱、伝染病、法令等の制定・変更、政府、関連省庁若しくは地方公共団体による条例、規則、通達、命令、処分、行政指導、運送又は保管中の事故、配送業者の業務の遅滞その他当社の管理の及ばない不可抗力による本契約上の債務不履行又は債務履行の遅延につき何ら責任を負わないものとします。

第8.6条(損害賠償)

  1. クリエイションパートナーは、当社の故意又は過失による本契約の違反の直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、当社に対して当該損害の賠償を請求することができます。ただし、当社は、間接的、偶発的若しくは結果的損害、逸失利益に係る損害又は特別損害については、責任を負わないものとします。
  2. 前項に基づき当社がクリエイションパートナーに対して損害の賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、当該損害が発生した時点から遡って過去12か月間に本規約に基づいてクリエイションパートナーが当社に対して支払った金額の総額を上限とします。
  3. 本規約に別段の定めがある場合を除き、本契約に関する当社に対する賠償請求は本条に従ってのみ可能であり、クリエイションパートナーは、本条に基づく場合を除き、債務不履行責任、契約不適合責任、不法行為責任、法定責任その他法律構成の如何を問わず、当社に対して損害その他の負担につき賠償、補償その他の請求をすることはできません。

第8.7条(クリエイションパートナーの賠償等の責任)

  1. クリエイションパートナーは、本規約のいずれかの条項への違反又は本開発キットの利用に関連したクリエイションパートナーの故意又は過失により、当社に損害等を与えた場合、当社に対しその損害等を賠償しなければなりません。ただし、クリエイションパートナーは、間接的、偶発的若しくは結果的損害、逸失利益に係る損害又は特別損害については、責任を負わないものとします。
  2. クリエイションパートナーが、本開発キットの利用に関連して第三者からクレームを受け又は第三者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、クリエイションパートナーの費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。ただし、当該クレーム又は紛争が、主として本貸出機器の瑕疵又は当社の提供した物品・原材料の欠陥に起因する場合は、当社の費用と責任においてこれを処理するものとします。
  3. クリエイションパートナーによる本規約のいずれかの条項への違反又は本開発キットの利用に関連したクリエイションパートナーの故意又は過失により、当社が、第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、クリエイションパートナーは当該請求に基づき当社が当該第三者に支払うこととなる金額を賠償しなければなりません。
  4. 第1項又は前項に基づきクリエイションパートナーが当社に対して損害等の賠償責任を負う場合においても、クリエイションパートナーの賠償責任は、当該損害等が発生した時点から遡って過去12か月間に本規約に基づいてクリエイションパートナーが当社に対して支払った金額の総額を上限とします。

第8.8条(譲渡禁止)

  1. クリエイションパートナーは、当社の書面又は電子メールその他の電磁的方法による事前の承諾なく、本契約並びに個別共同開発契約及び個別機器契約に係る契約上の地位、権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定その他の処分をすることはできません。
  2. 前項の定めにかかわらず、当社は、本契約並びに個別共同開発契約及び個別機器契約に係る事業を第三者に譲渡する場合には、当該事業の譲渡に伴い本契約並びに個別共同開発契約及び個別機器契約に係る契約上の地位、権利及び義務並びにクリエイションパートナー及びクリエイターの情報を当該事業の譲受人に譲渡することができるものとし、クリエイションパートナーは、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意するものとします。なお、本項における事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第8.9条(反社会的勢力の排除)

  1. クリエイションパートナーは、本契約の申込日及び将来にわたり、自己又は自己の役員及び従業員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを表明し、保証します。
  2. 当社は、合理的理由に基づきクリエイションパートナーが次の各号に該当すると判断した場合、何らの催告なしに本契約並びに個別共同開発契約及び個別機器契約を解除することができるものとします。
    • 反社会的勢力等である場合、又は反社会的勢力等であった場合
    • 自ら又は第三者を利用して、当社に対して以下の行為を行った場合
      • (a)違法な又は相当性を欠く不当な要求行為
      • (b)有形力の行使に限定しない示威行為などを含む暴力行為
      • (c)情報誌の購買など執拗に取引を強要する行為
      • (d)被害者団体等属性の偽装による当社への要求行為
      • (e)その他「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で禁止されている行為
      • (f)風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社及び当社の顧客の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
      • (g)当社に対して、自身が反社会的勢力等である又は関係者である旨を伝える等した場合
    • 前項の表明保証に違反があった場合
  3. 当社は、前項により本契約又は個別共同開発契約若しくは個別機器契約を解除したことによりクリエイションパートナーに損害が生じたとしても、損害賠償責任を負わないものとします。

第8.10条(通知事項)

  1. クリエイションパートナーは、その住所、氏名若しくは商号、代表者又は電子メールアドレスのいずれかに変更が生じたときは、直ちに書面又は電子メールで当社に通知するものとします。
  2. 住所、氏名若しくは商号、代表者又は電子メールアドレスの変更について前項の通知がない場合は、クリエイションパートナーが登録した住所及び氏名又は商号に基づいて発送した郵便物は、すべて到達すべき時及び場所に到達したものとみなします。また、クリエイションパートナーは不着又は延着によって生じた損害又は不利益を当社に対して主張することはできないものとします。

第8.11条(通知方法)

  1. 当社は、本契約又は本プログラムに関連してクリエイションパートナーに通知をする場合には、登録された電子メールアドレス宛の電子メールの送信、クリエイターポータル上の掲示その他当社が適切と認める方法で実施します。
  2. 前項に定める方法により行われた通知は、当社が電子メールを発信した時点又はクリエイターポータル上に掲示した時点で、それぞれその効力を生じるものとします。
  3. 本契約又は本プログラムに関する問い合わせその他クリエイションパートナーから当社に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。

第8.12条(本規約の変更)

  1. 当社はいつでも本規約を変更することができるものとします。
  2. 当社が前項に基づき本規約を変更する場合、当該変更が軽微又は形式的なものである場合を除き、当該変更の効力発生日の1か月以上前までに、登録された電子メールアドレス宛の電子メールの送信、当社ホームページ(https://coldraw.com/)又はクリエイターポータル上の掲示その他当社が適切と認める方法により、クリエイションパートナーに対して、当該変更の内容及び当該変更の効力発生日を通知するものとします。
  3. 前項に定める通知の後、当該通知に係る本規約の変更に同意されないクリエイションパートナーは、本規約の変更の効力発生日までに、当社の定める手続に基づき、本契約を解約できるものとします。クリエイションパートナーが当該解約の手続をとらなかった場合、本規約の変更の効力発生日をもって、クリエイションパートナーは本規約の変更に同意したものとみなされます。

第8.13条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

第8.14条(準拠法及び管轄)

  1. 本規約又は本契約、個別共同開発契約若しくは個別機器契約は、日本法によって解釈され、日本法を準拠法とします。
  2. 本規約又は本契約、個別共同開発契約若しくは個別機器契約に関してクリエイションパートナーと当社の間に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上(2026年4月25日制定 2026年9月11日改定)


旧利用規約(2026年4月25日制定版)

※2026年9月11日以前よりご利用のお客様で、2026年10月10日までの間に適用される旧規約の全文です。

本規約は、COLDRAW株式会社(以下「当社」といいます。)が運営するCOLDRAWパートナーズコミュニティ(以下「本コミュニティ」といいます。)に、クリエイションパートナーとして参加する方(以下「パートナー」といいます。)が、当社との共創関係を開始するにあたり、当社とパートナー双方の権利・責任・役割分担の基本条件を定めるものです。

第1章 総則

第1.1条(目的)

  1. 当社及びパートナーは、クリエイションパートナーが、素材・抽出・レシピの探求を通じてネイチャーカクテル(COLDRAW抽出により作られるドリンクの総称)の文化の深化に貢献する、本コミュニティの創造的中核であることを確認します。
  2. 当社及びパートナーは、NP(以下に定義します。)の企画、開発、製造、流通、販売という商流の各段階において、それぞれの知見及びリソースを相互に提供・活用し、競争力の高いNPを共同して企画・開発し、NPの選択肢の拡充を図るよう努めるものとします。

第1.2条(定義)

本規約において使用する用語の定義は、以下の通りとします。

  1. 「NP」とは、本機器にセットして飲料を抽出できるようあらかじめ原材料を配合したパッケージである「Nature Pack」をいいます。
  2. 「営業日」とは、日本国の法令等により銀行の休日とされる日以外の日をいいます。
  3. 「クリエイター」とは、当社所定の方法によりパートナーがクリエイターポータルの利用を認めたパートナーの役職員をいいます。
  4. 「クリエイターポータル」とは、当社が運営するパートナーを参加者とするポータル「クリエイターポータル」をいいます。
  5. 「個人事業主」とは、事業として又は事業のために本コミュニティに参加し本契約の当事者となる個人をいいます。
  6. 「知的財産権」とは、発明、著作、考案、意匠の創作等(以下「発明等」といいます。)に係る特許権、著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)、実用新案権、意匠権その他の知的財産権及びこれらの登録を受ける権利をいいます。
  7. 「不正アクセス等」とは、不正アクセス、情報の窃取・漏洩・改竄・破壊、サービスの妨害等をいいます。
  8. 「法令等」とは、国内外の条約、法律、政令、省令、府令、規則、命令、条例、通達、告示、司法・行政機関等の規程、金融商品取引所その他の自主規制機関の定める規則、命令及びガイドライン及びその他の法規範を総称していいます。
  9. 「本ウェブサイト等」とは、当社がクリエイターポータルの運営にあたって管理・運営し、パートナーに対してアクセス又は使用を認めるウェブサイト及びアプリケーション(将来提供されるウェブサイト又はアプリケーションを含みます。)をいいます。
  10. 「本機器」とは、NPその他の原材料から飲料を抽出する機能を有する機器である「COLDRAW抽出機」及びその付属品をいいます。
  11. 「利用開始日」とは、本貸出機器(以下に定義します。)によるクリエイターポータルの管理者アカウント(以下に定義します。)への初回のログインが行われた日をいいます。ただし、初回のログインが行われず、第4.6条第1項に基づき本貸出機器がパートナーに引き渡された日から5営業日が経過した場合、当該5営業日が経過した日を利用開始日とします。
  12. 「レシピ情報」とは、NPに関するものであるか否かを問わず、本機器にセットして飲料を抽出するための原材料及びその配合比率、製造工程、加工条件、原材料の調達先、品質の調整方法、評価データその他これらに準ずる技術的情報をいいます。
  13. 「役職員」とは、役員及び従業員を総称していいます。

第1.3条(適用範囲)

  1. 本規約は、本コミュニティに参加する全てのパートナーに対して適用されます。
  2. 当社は、本規約のほかにも、パートナーに適用される個別の規約を定める場合があります(このような規約を、以下「個別規約」といいます。)。個別規約は、本規約の一部を構成するものとし、本規約において単に「本規約」のみに言及する場合も、当該「本規約」にはパートナーに適用される個別規約を含むものとします。
  3. 本規約の内容と個別規約の内容が異なる場合には、個別規約が優先して適用されます。

第2章 基本プログラム

第2.1条(申込み)

  1. 本コミュニティにクリエイションパートナーとして参加することを希望する者(法人又は個人事業主に限り、以下「参加希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意のうえ、当社に対し、当社所定の申込書(以下「本申込書」といいます。)を交付することにより、本コミュニティへのクリエイションパートナーとしての参加を申し込むことができます。
  2. 個人である参加希望者は、前項に基づき申込みを行うにあたって、自らが個人事業主であることを表明及び保証するものとし、参加希望者がかかる表明及び保証に違反したことに起因又は関連して当該参加希望者に生じた損害、損失又は費用(弁護士費用を含み、以下「損害等」といいます。)について、当社は一切責任を負わないものとします。
  3. 当社は、自らの基準に従って、第1項に基づき申込みを行った参加希望者について、本コミュニティへのクリエイションパートナーとしての参加を認めるかを判断し、当社が参加を承認したときに、当該参加希望者と当社との間で、本コミュニティへのクリエイションパートナーとしての参加に関する契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。なお、当社は、参加を承認しない場合であっても、その理由の説明義務を負わないものとします。
  4. 当社と参加希望者の間で前各項に従って本契約が成立したときは、当該参加希望者はパートナーとなり、クリエイションパートナー基本プログラム(以下「基本プログラム」といいます。)に参加したものとみなされます。
  5. パートナーは、前項に基づいて基本プログラムに参加することによって、本規約の定めに従って、本機器の当社からの貸出を受け、また、クリエイターポータルの利用をすることができるようになります。なお、本機器の当社からの貸出を受け又はクリエイターポータルの利用をするため、本規約の定めに従って、当社に対する支払いを要することがあります。

第2.2条(参加費)

  1. 基本プログラムへの参加費は、本申込書に定めるとおりとします。
  2. パートナーは、本契約の成立の後、当社がパートナーに対して送付する請求書に従って、当該請求書記載の支払期日までに、当社に対して、前項に定める基本プログラムへの参加費を、本申込書に定める方法によって支払うものとします。

第2.3条(レシピ開発)

  1. パートナーは、本貸出機器及びクリエイターポータル(本ウェブサイト等を含み、本貸出機器とあわせて、以下「本開発キット」と総称します。)を利用して、レシピ情報の考案、試作、開発、レシピの評価、検証及び改善(以下「レシピ開発」といい、パートナーが行うレシピ開発は、本契約に基づき行われたものとみなします。)を行うことができます。
  2. パートナーは、レシピ開発を行うにあたっては、当該レシピ開発を通じてNPの開発に寄与することができるよう努めるものとします。

第2.4条(情報提供とレポーティング)

  1. 当社はパートナーに対し、本契約の有効期間中、当社所定の頻度(おおむね3か月に1回とします。)で、当社が別途指定する内容(レシピ内容、提供杯数、価格等を含みますが、これに限られないものとします。)及び様式によるレポートの提出を依頼し、パートナーはこれに対応するものとします。
  2. パートナーが、本契約に従って自身が開発したレシピ情報につき市場評価を得る目的で、当該レシピ情報をもとに抽出した飲料を自店舗等で提供する場合、当社が別途指定する内容(レシピ内容、提供杯数、価格、顧客反応等を含みますが、これに限られないものとします。)及び様式によるレポートを、当社に提出するものとします。
  3. 前各項に定めるレポートのほか、当社は、必要に応じて、パートナーに対して別途ヒアリングを依頼することができるものとし、パートナーは当社から依頼があった場合には、これに対応するものとします。
  4. 本条は、本規約に従った本機器の貸出を受けていないパートナーに対しては、適用されないものとします。

第2.5条(遵守事項)

  1. パートナーは、レシピ情報の開発及び前条各項に定める行為(以下「レシピ開発等」と総称します。)について、当社の書面又は電子メールによる事前の承諾なく、第三者(パートナーの役職員を除きます。)にこれらの業務を行わせてはならないものとします。
  2. パートナーは、レシピ開発等にあたり、食品衛生法その他の法令等を遵守しなければならないものとします。パートナーが開発したレシピ情報に起因又は関連して、当該レシピ情報をもとに抽出した飲料によって食中毒等の事故が生じた場合も、当社はパートナーに対して一切責任を負わないものとします。
  3. パートナーは、本機器を用いて抽出した飲料を提供するにあたって、抽出に使用した機器や抽出の手法が、パートナー自身のブランド又は「COLDRAW」若しくは「Nature Cocktail」以外のブランドであると誤解させる可能性のある一切の表示を行ってはならないものとします。
  4. パートナーは、当社が、当社又は当社のブランドである「COLDRAW」若しくは「Nature Cocktail」の名称、ロゴ及び商標(以下「本商標等」といいます。)を表示した容器を用いること、自店舗等において本商標等を記載したPOPその他の提示物を設置すること、本商標等を表示した販促物を配布することその他本商標等の表示ないし宣伝行為を行うことをパートナーに依頼又は提案した場合、かかる依頼又は提案に誠実に対応するよう努めるものとします。

第2.6条(第三者の権利侵害等)

  1. パートナーは、レシピ開発等に関連して、第三者の知的財産権その他一切の権利を侵害しないものとします。
  2. パートナーは、レシピ開発等に関連して、第三者の知的財産権その他一切の権利を侵害するおそれがあることを知ったときは、すみやかに当社に通知するものとします。
  3. パートナーが、レシピ開発等に関連して、第三者の知的財産権その他の権利を侵害したことその他の理由により、当社又はパートナーが第三者から何らかの請求、異議申立てを受け、又は訴訟が提起される等の紛争が生じたときは、パートナーは、自らの責任と費用をもってこれを解決するものとします。

第2.7条(知的財産権の帰属)

  1. 本規約に別段の定めがある場合を除き、パートナーによるレシピ開発の過程で又はパートナーとして行った行為によって生じ、パートナーに帰属した知的財産権(レシピ情報及びパートナーがクリエイターポータルにアップロードしたコンテンツに係るものを含み、以下「本知的財産権」といいます。)は、パートナーが保有するものとします。ただし、当社又は第三者が従前より保有する知的財産権については、従前の保有者に留保されるものとします。
  2. パートナーは、当社に対して、日本の国内外を問わず、また、本契約の有効期間中及び終了後も、本コミュニティの運営並びに本開発キットの提供、改善及び品質向上を目的とする範囲において、非独占的に、本知的財産権に係る発明等(レシピ情報及びパートナーがクリエイターポータルにアップロードしたコンテンツを含みますが、これに限りません。)を使用(複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、利用、表示、シェア、修正・編集、配信を含みます。)することができる権利を、無償で付与するものとします。この権利は、パートナーの承諾なく移転可能なものとします。
  3. パートナーは、当社及び当社の指定する者に対して、本知的財産権に係る著作物に関する著作者人格権を行使しないものとします。
  4. 第2項にかかわらず、当社が、本知的財産権に係る発明等を用いたNPの商品化及び販売を行う場合には、パートナーとの別途の書面による合意を要するものとします。

第2.8条(レシピ情報の非公表)

パートナーは、当社の書面又は電子メールによる事前の承諾なく、レシピ開発によって得られたレシピ情報を、秘密として保持するものとし、第三者に開示又は漏洩しません(クリエイターポータルにおける開示を含みますが、これに限りません。)。

第2.9条(手数料)

パートナーは、本貸出機器の設置場所の変更、氏名又は名称の変更、領収書の発行、当社とパートナーが取り交わした契約書等の書面の写しの送付その他事務上の手続きを行う場合、当社所定の手数料を当社に対して支払わなければならない場合があることをあらかじめ了承するものとします。

第2.10条(費用の負担)

パートナーによる原材料の調達費用その他のレシピ開発等に要する費用は、パートナーの負担とします。

第3章 共同開発

第3.1条(共同開発に関する個別契約)

  1. 当社とパートナーが、個別のNPの開発を共同で行う場合、当社とパートナーは、当社が別途定める個別規約に基づき、本契約とは別途、当該個別のNP共同開発に係る個別契約(以下「個別共同開発契約」といいます。)を締結するものとします。
  2. 前項の定めにかかわらず、当社は、パートナーとの間で個別共同開発契約を締結することその他NPの開発を共同で実施することを確約するものではありません。

第4章 本機器の貸出

第4.1条(目的等)

パートナーは、本契約の有効期間中、当社から、本機器の貸出を受けることができます。

第4.2条(個別貸出契約)

  1. パートナーが、本規約の規定に基づき本機器の貸出を受けようとするときは、パートナーは、当社に対して、当社所定の申込書に、貸出を受けようとする本機器の台数、機器利用料、最低利用期間、利用場所、引渡場所その他の当社所定の条件を記載の上、当社に対して当社の定める方法で交付又は送信することにより申込みを行うものとし、当社がこれを承諾する旨を当社所定の方法によりパートナーに通知したときに、本機器の貸出に関する個別の契約(以下「個別機器契約」といい、個別機器契約に基づきパートナーに貸し出される本機器を「本貸出機器」といいます。)が成立するものとします。
  2. パートナーは、2台目以降の本機器の貸出を受ける場合、当該本機器に係る個別機器契約に従って、当社所定の導入費用を当社に対して支払わなければならない場合があることをあらかじめ了承するものとします。
  3. 当社とパートナーが、個別機器契約において本規約の規定の一部の適用を排除し又は本規約と異なる内容の規定を定めたときは、その限りにおいて当該個別機器契約の規定が優先するものとします。

第4.3条(使用目的)

  1. パートナーは、レシピ開発又はこれに関連する目的のためにのみ、本貸出機器を使用することができます。
  2. 前項の定めにかかわらず、パートナーは、自店舗等において、自身が開発したレシピ情報をもとに、本貸出機器を利用して抽出した飲料を第三者に販売することができるものとします。

第4.4条(留意事項)

  1. パートナーは、本貸出機器に関する以下の各号記載の事項を全て了承し、これらについて当社がパートナーに対し一切責任を負わないことを了承するものとします。
    • 本貸出機器に係る通信速度は通信状況、通信環境その他の要因により変動すること
    • パートナーによる本貸出機器の使用及び管理が適切であっても、故障する可能性があること
  2. パートナーは、本貸出機器の利用の実績やWi-Fi接続状況に係る記録が当社に共有され、保存されることに同意します。

第4.5条(本貸出期間)

  1. 本貸出機器の貸出の期間(以下「本貸出期間」といいます。)は、利用開始日から個別機器契約に定める最低利用期間(以下「最低利用期間」といいます。)の満了日までとします。ただし、本貸出期間満了の1か月前までにいずれの当事者からも本貸出期間の延長拒絶の申し出がない場合には、本貸出期間は、自動的に期間の定めがないものとして延長されるものとします。
  2. パートナーは、本貸出機器の最低利用期間が満了した後に限って、当社所定の方法により当社に対して通知を行うことによって、当該本貸出機器に係る個別機器契約を中途解約することができます。パートナーが当社に対して本項に定める通知を行った場合、当該通知が行われた月の翌月末日をもって、個別機器契約が終了するものとします。
  3. パートナーが複数台の本貸出機器の貸出を受けている場合であって、いずれかの本貸出機器に係る個別機器契約が終了したときは、自動的に、機器利用料が最も低額である個別機器契約の機器利用料が、当該終了した個別機器契約の機器利用料の額まで増額されることがあります。

第4.6条(引渡し)

  1. 当社は、当社が別途パートナーに通知する時期(遅くとも本契約の成立の日から10営業日以内とします。)に、本貸出機器を、個別機器契約に定める引渡場所において、パートナーに対して引き渡すものとします。配送業者を通じて引渡しを行う場合、当該配送業者は当社が指定し、配送に係る費用は当社が負担するものとします。
  2. パートナーは、正当な理由なく本貸出機器の受領を拒絶し又はこれを遅滞してはならないものとします。

第4.7条(設置及び利用環境)

  1. 本貸出機器の設置及びWi-Fi接続、クリエイターポータルの管理者アカウントへのログイン等の設定はパートナー自身が行うものとします。ただし、パートナーが希望する場合には、当社の定める条件により、設置及び設定の有償でのサポートを当社に依頼することができるものとします。
  2. パートナーは、本貸出機器の通信機能を常時有効な状態に維持するよう努めるものとします。
  3. パートナーは、本貸出機器を、個別機器契約に定める利用場所において利用するものとします。ただし、パートナーは、当社の書面又は電子メールによる事前の承諾を得て、本貸出機器の利用場所を変更することができるものとします。
  4. 本貸出機器を使用するために必要な通信機器その他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、パートナーの費用と責任において行うものとします。

第4.8条(本貸出機器の取扱い)

パートナーは、本貸出機器の引渡しを受けたときから、個別機器契約に定める利用場所において、本貸出機器を、善良な管理者の注意をもって、通常の用法に従って使用するものとします。パートナーは、当社から事前の承諾を得ることなく、本貸出機器の売却、転貸、担保設定、分解・改造、廃棄、利用場所外への移動等を行ってはならないものとします。

第4.9条(機器利用料)

  1. 本貸出機器の利用料金(以下「機器利用料」といいます。)は、個別機器契約において月額を定めるものとし、1ヶ月に満たない月についても日割計算はしないものとします。
  2. パートナーは、当社に対して、本貸出機器の利用開始日を含む月の翌月1日以降、本貸出機器の返還の日を含む月の末日までの期間について、当月分の機器利用料を、翌月末日限りで、個別機器契約において定めた方法により支払うものとします。
  3. パートナーは、本貸出機器の本貸出期間中において、本貸出機器を利用しない又は利用できない期間があったとしても、その理由を問わず、当社に対する機器利用料の支払いを免れないものとします。
  4. 本貸出機器の最低利用期間が満了する前に個別機器契約が解除された場合、パートナーは当社に対して、最低利用期間の満了日を含む月の末日までの期間に係る機器利用料相当額を直ちに支払うものとします。

第4.10条(通知)

パートナーは、本貸出機器について滅失、毀損その他の事故が発生したとき、使用・保管に起因して損害が生じたとき、又は詐欺、盗難その他の事由により占有を失ったときは、速やかにその旨を当社に通知するものとします。

第4.11条(本貸出機器の滅失・毀損等)

  1. 本貸出機器の一部が滅失又は毀損した場合であっても、通常の用法による使用を継続できる場合には、本貸出機器の貸出は機器利用料の金額を含めて従前どおり継続するものとします。
  2. パートナーの故意又は過失によって本貸出機器が滅失しその他通常の用法による使用ができなくなった場合、パートナーは、当社所定の金額を当社に対して支払うものとします。

第4.12条(交換等)

本貸出機器が滅失しその他通常の用法による使用ができなくなった場合、当社は、パートナーが当社の求める書類の一切を遅滞なく提出したことを条件に、本貸出機器を無償で修理又は交換するものとします。当社が新たなバージョンの機器又は後継機の貸出を開始する場合、当社は、パートナーに対して、従前の本貸出機器との交換を求めることができるものとします。

第4.13条(本貸出機器の返還)

  1. 本契約が終了したときは、パートナーは、本貸出機器を現状有姿にて、直ちに、当社が指定する場所において、当社の定める方法で返還するものとします。配送業者に対して支払う配送料その他本貸出機器の返還に係る費用は、パートナーが負担するものとします。
  2. 本貸出機器にデータが記録されている場合は、パートナーはこれを自らの責任と費用負担で消去して本貸出機器を返還するものとします。
  3. パートナーが本貸出機器の返還を遅延した場合、パートナーが返還を完了する日までの遅延日数に応じて、機器利用料相当額の損害金を当社に支払うものとします。

第4.14条(通信機能の停止等)

当社は、システムの点検・保守、事故、不可抗力、セキュリティ対応、不正アクセス等への対応、法令等に基づく処分その他やむを得ない事由がある場合には、パートナーに事前に通知し又は事前に通知することなく、本貸出機器の通信機能の利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。当社は、これに基づきパートナーに生じた損害等について、一切の責任を負いません。

第5章 クリエイターポータル

第5.1条(クリエイターポータルの利用)

  1. パートナー及びクリエイターは、本契約の有効期間中、当社の定める方法に従い、本ウェブサイト等を介して当社の管理するサーバーに接続することにより、クリエイターポータルを利用することができます。
  2. 本規約に従った本機器の貸出を受けていない場合、クリエイターポータルの機能の全部又は一部の利用が制限されることがあり、パートナーは、このことをあらかじめ了承するものとします。
  3. クリエイターポータルの提供を受けるために必要な端末、通信機器その他の機器、ソフトウェア、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、パートナーの費用と責任において行うものとします。

第5.2条(クリエイターによるクリエイターポータルの利用)

  1. パートナーは、本規約の定めに従い、自己の管理のもと、クリエイターにクリエイターポータルを使用させることができます。
  2. パートナーは、クリエイターをして本規約の内容を遵守させるものとし、クリエイターによるクリエイターポータルの使用によって生じる一切の責任を負担するものとします。クリエイターによる本規約の違反は、パートナー自身による違反とみなし、パートナーは当該クリエイターの違反について、当該クリエイターと連帯して責任を負うものとします。

第5.3条(管理者アカウント)

当社は、パートナーによるクリエイターポータルの利用開始時に、管理者権限を有するクリエイターアカウント(以下「管理者アカウント」といいます。)を開設し、パートナーに対して、管理者アカウントのID及びパスワード(以下「管理者ID等」といいます。)を発行するものとします。パートナーは、自己の責任において、管理者ID等を厳重に管理するものとし、管理者ID等を用いてクリエイターポータル上でなされた一切の行為についてその責任を負います。

第5.4条(クリエイターアカウント)

パートナーは、特定のクリエイターについて、当社所定の手続を行って、クリエイターポータルを利用するためのアカウント(以下「クリエイターアカウント」といいます。)を開設し、当該クリエイターアカウントについて当社所定の権限を設定することができます。パートナーは、自己の責任において、クリエイターID等を厳重に管理し、また、クリエイターをして厳重に管理させるものとします。

第5.5条(データバックアップ)

当社は、登録情報について、定期的なバックアップを行うよう努めます。ただし、パートナーにおいても、登録情報のうち保全することが必要と考える情報を、自己の責任で保全するものとします。当社は、登録情報が毀損又は消失した場合も、パートナーに発生した損害の賠償をする責任を負わないものとします。

第5.6条(不正アクセス等及び障害に対する措置)

当社及びパートナーは、本サーバーに関し、不正アクセス等が判明し、又は不正アクセス等の可能性を認識した場合、直ちに相手方に連絡するものとし、不正アクセス等の原因の調査及び対応策を協力して実施するものとします。

第5.7条(禁止行為)

パートナーは、クリエイターポータルに関連して、虚偽の申告、目的外利用、情報の第三者への開示、誹謗中傷、権利侵害、法令違反、アカウントの不正使用、コンピュータウィルスの使用、不正アクセス等その他当社の業務の遂行やクリエイターポータルの提供に支障を及ぼす行為を行ってはなりません。

第5.8条(クリエイターポータルの停止等)

当社は、システムの点検・保守、事故、不可抗力、セキュリティ対応、不正アクセス等への対応、法令等に基づく処分その他やむを得ない事由がある場合には、パートナーに事前に通知し又は事前に通知することなく、クリエイターポータル又は本ウェブサイト等の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。当社は、これに基づきパートナーに生じた損害について、一切の責任を負いません。

第6章 支払い

第6.1条(消費税等)

本規約の定めに基づきパートナーが当社に対し金銭の支払いを行う場合において、消費税法その他の法令の規定により当該支払いについて消費税及び地方消費税が課されるときは、パートナーは当該支払いを行うに際して、これに対する消費税及び地方消費税相当額をあわせて支払うものとします。

第6.2条(支払方法)

  1. 本規約に定めるパートナーによる当社への金銭の支払いは、当社とパートナーが別途の方法を合意した場合又は当社が特定の方法を指定した場合を除き、当社が指定する金融機関口座に対する振込送金の方法により行うものとします。振込送金に係る手数料その他の費用はパートナーの負担とします。
  2. 本規約の規定又は当社とパートナーの別途の合意に基づき、パートナーによる当社への金銭の支払いの方法として、マネーフォワードケッサイ株式会社が提供する「マネーフォワード掛け払い」サービスが指定されることがあります。

第6.3条(遅延損害金)

パートナーが本規約に定める当社への金銭の支払いその他本規約に基づく債務の履行を遅滞した場合、パートナーは年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。

第7章 期間

第7.1条(有効期間)

  1. 本契約は、期間を定めないものとします。
  2. 前項の定めにかかわらず、当社とパートナーの間で有効な個別共同開発契約又は個別機器契約が存在しない場合、当社又はパートナーは、相手方に対して通知を行うことによって、本契約を解約することができます。

第7.2条(当社による解除等)

当社は、パートナーが、支払停止、倒産手続の申立て、解散、手形交換所の取引停止処分、行方不明、機器利用料等の未払いの累計2回、レポート未対応の累計3回、本規約違反等のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、本契約、個別共同開発契約又は個別機器契約の全部又は一部を解除することができるものとします。

第7.3条(基本プログラムの提供終了)

当社は、3ヶ月前までにパートナーに通知をしたうえで、当社の裁量により、基本プログラムの提供を終了することができます。ただし、やむを得ない事由の発生に起因する場合には、事前の通知なく直ちに提供を終了することがあります。当社は、基本プログラムの提供を終了したことによりパートナーに損害が発生した場合でも、一切の責任を負いません。

第7.4条(存続条項)

本契約が終了した場合であっても、知的財産権の帰属、秘密保持義務、損害賠償、反社会的勢力の排除その他その性質上存続すべき規定は、引き続きその効力を有するものとします。

第8章 一般条項

第8.1条(保証)

本開発キットは現状有姿で貸与されるものとし、当社は、本開発キットのパートナーの使用目的への適合性、期待する成果の実現性、性能・機能、商業的有用性、完全性、継続性その他の事項については、一切保証しません。

第8.2条(秘密保持義務)

パートナーは、本契約に関連して当社から開示を受け又は知りえた当社の営業上又は技術上その他一切の情報であって、公表されていないもの(以下「秘密情報」といいます。)を厳重に保管・管理し、当社の事前の書面又は電子メールによる承諾なく、秘密情報を第三者に開示、漏洩又は公開してはならないものとします。

第8.3条(個人情報)

パートナー及び当社は、本契約に基づき相手方から取得した個人情報を第三者に漏洩してはならず、個人情報の保護に関する法律その他関係法令及び自らのプライバシーポリシーを遵守し、個人情報を厳格に管理するものとします。

第8.4条(広報活動)

当社は、パートナーの名称、ロゴ及び商標を、本コミュニティへの参加の実績紹介その他の本コミュニティの広報活動のため必要かつ合理的な範囲内で使用することができるものとします。

第8.5条(不可抗力)

当社は、天災、台風、地震、停電、火事、労働争議、騒乱、伝染病、法令等の制定・変更、政府等による処分・行政指導、運送又は保管中の事故その他当社の管理の及ばない不可抗力による本契約上の債務不履行又は債務履行の遅延につき何ら責任を負わないものとします。

第8.6条(損害賠償)

  1. パートナーは、当社の故意又は重過失による本契約の違反の直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、当社に対して当該損害の賠償を請求することができます。当社は、間接的、偶発的若しくは結果的損害、逸失利益に係る損害又は特別損害については、一切責任を負わないものとします。
  2. 当社の賠償責任は、当該損害が発生した時点から遡って過去12か月間に本規約に基づいてパートナーが当社に対して支払った金額の総額を上限とします。

第8.7条(パートナーの賠償等の責任)

パートナーは、本規約のいずれかの条項への違反又は本開発キットの利用に関連したパートナーの故意又は過失により、当社に損害等を与えた場合、当社に対しその損害等を賠償しなければなりません。

第8.8条(譲渡禁止)

パートナーは、当社の書面による事前の承諾なく、本契約に係る契約上の地位、権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。

第8.9条(反社会的勢力の排除)

パートナーは、本契約の申込日及び将来にわたり、自己又は自己の役員及び従業員が反社会的勢力等に該当しないことを表明し、保証します。当社は、合理的理由に基づきパートナーが反社会的勢力等に該当すると判断した場合、なんらの催告なしに本契約を解除することができるものとします。

第8.10条(本規約の変更)

  1. 当社はいつでも本規約を変更することができるものとします。
  2. 当社が本規約を変更する場合、当該変更が軽微又は形式的なものである場合を除き、当該変更の効力発生日の1か月以上前までに、パートナーに対して、当該変更の内容及び効力発生日を通知するものとします。
  3. パートナーが当該変更に同意されない場合は、本規約の変更の効力発生日までに、本契約を解約できるものとします。解約の手続をとらなかった場合、本規約の変更に同意したものとみなされます。

第8.11条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定は、継続して完全に効力を有するものとします。

第8.12条(準拠法及び管轄)

  1. 本規約又は本契約は、日本法によって解釈され、日本法を準拠法とします。
  2. 本規約又は本契約に関してパートナーと当社の間に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上(2026年4月25日制定)